【2026年3月27日速報】外食業分野の特定技能1号受け入れ停止措置について
2026年3月27日、特定技能1号「外食業分野」の受け入れ上限運用について発表がありました。4月13日以降、国外からの在留資格認定証明書交付申請、国内からの在留資格変更許可申請による新規の受け入れは原則停止されます。
特定技能1号は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお深刻な人手不足を補うため、受け入れ見込み数を定めて運用されている制度です。外食業分野では、他の分野よりも人数の増加が顕著であり、受け入れ見込み数(5万人)に令和8年の上旬には到達するペースのため、このような措置になりました。
各申請の説明を以下に説明します。
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
2026年4月13日以降に受理された申請は、不交付となります。
また、4月13日より前に受理された申請については、審査の上、受入れ見込み数の範囲内で順次交付されるとされていますが、国内在留者からの在留資格変更許可申請が優先処理されるため、交付まで相当な遅延が見込まれます。
2. 在留資格変更許可申請(外食業分野の特定技能1号への変更)
2026年4月13日以降に受理された申請は、原則として不許可です。
ただし、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方の転職等に伴う申請は、受入れ人数の増加につながらないことから、通常どおり審査されます。
また、例外的に受入れ見込み数の範囲内で4月13日以降の申請であったとしても許可対象となるのは、
1つ目が技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)へ移行する方、
2つ目がすでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号へ移行する方です。なお、この2類型では前者が優先処理されるとされています。
4月13日より前に受理した申請は、受入れ見込み数の範囲内で順次許可されます。
許可時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や、同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内される場合がある点にも注意が必要です。
3. 特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請
3月27日以降、原則として不許可です。
ただし、例外として
- 外食業分野で特定技能1号として在留している方の転職等に伴う申請
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方からの申請
- 2026年4月13日より前に受理された申請で、かつ2026年3月27日までに食品産業特定技能外食業分野協議会の加入申請を行っているもの
については、通常どおり審査するとされています。
4. 在留期間更新許可申請
更新申請は、通常どおり審査されます。
すでに外食業分野で適法に就労している特定技能1号外国人はこれまで通り更新手続きができます。
5. 想定される質問に対する政府の回答
説明会の際に担当者から説明があった内容を下記にまとめます。
①なぜ受け入れを止めるのか
特定技能制度は、「生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、深刻な人手不足が存在する分野」での受入れを想定しています。外食業分野では、他の分野と比較して特定技能外国人を積極的に活用した結果として、設定された受入れ見込み数に既に到達してしまいました。これ以上の受け入れは、制度の根本的な趣旨に矛盾するため、停止措置が講じられたわけです。
②5万人という人数設定はそもそも間違っていないのか?
受入れ見込み数は、各分野の人手不足の状況を踏まえた統一的な考え方に基づいて算出されており、適切に設定されていると考えられます。具体的には、令和11年3月時点の必要就業者数から現在の就業者数を除き、そこから生産性向上による人員削減相当分と就業促進・処遇改善による国内人材確保数を差し引いて算出されています。この数値は有識者会議での議論を経て、令和6年4月から令和10年度末までの5年間の見込み数として閣議決定されたものです。
③受け入れ人数を見直すべきではないか
5万人という受入れ見込み数は、5年ごとに見直される仕組みになっており、現在の数値は令和10年度末までの見込み数として設定されています。基本的には令和10年度末までは現在の受入れ見込み数で運用されることになります。ただし、今後大きな経済情勢の変化が生じた場合には、見直しの可能性も想定されているため、経済情勢や産業需要の変化は注視されていくことになるでしょう。
④今後の対策
この措置は新規受入れの停止であり、既に受け入れている特定技能外国人の方を国外に出すものではありません。企業様におかれましては、以下の対策をご検討ください:
既存人材の定着促進
- 既に雇用されている特定技能外国人の方をしっかりと定着させることが重要です
- 賃金や労働条件の改善により、働きやすく、やりがいのある職場環境の形成が急務です
省力化投資の推進
- 政府の省力化投資補助金を積極的に活用してください
- 外食業の省力化投資促進プランに基づき、規模や業態に応じた省力化を推進しましょう
- 業務効率化で生まれた時間を、消費者へのサービス品質向上や付加価値向上に充当することで、売上拡大につながります
日本人労働者の確保
- 改善された労働条件により、日本人労働者にとって魅力的な職場づくりを実現しましょう
- 売上拡大分を賃金に反映させることで、業界全体の人材確保につながります
⑤受け入れ再開についていつになるのか
入管法上、分野所管大臣から「再び当該分野において必要とされる人材が不足する」との証明があれば、法務大臣は受入れの再開措置を講じることができます。ただ、受入れ見込み数は令和11年3月末(令和10年度)までの設定であることを考慮して、十分な余裕があると判断された場合に、事前のアナウンスを経た上で交付再開措置が行われることが想定されています。現時点では、受け入れ再開の具体的な時期についての明示はされていません。
まとめ
正直に申し上げますと、この措置は飲食業の企業様にとってかなり厳しい状況をもたらすものだと考えています。もちろん担当者の説明にもあったように、もともと受け入れ人数の上限は設定されており、かつ現在の受け入れ人数の状況も定期的に公表されていたため、今年中に今回のような措置があるという予想はできたかもしれません。とはいえ、全分野を通じても、新規の受け入れが停止になるのは、今回発表された外食業が初なので、困惑されている事業者様も多いことでしょう。
新たに特定技能外国人を受け入れることが当面できなくなるため、採用戦略の根本的な見直しが必要になります。
まずは既存の人材が他社に流れずに定着してくれるような戦略の構築、説明にもあった補助金の活用、日本人の採用の検討などが必要になるかと思います。

行政書士 羽野悌慈
行政書士事務所ビザハブの代表行政書士
日本の企業が深刻な人手不足に直面していることを痛感し、大学卒業後に社内起業で外国人材事業を立ち上げる。
外国籍の方々にとって必要な在留資格(ビザ)は、個々の事情に応じて申請の難易度が高いケースが多く、この問題を自らの知識と経験で解決したいと考え、行政書士事務所を開業する。
