【2026年版】技人国ビザの審査がさらに厳格化へ ─ 更新・就職先選びに影響拡大か

在留資格 「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」 は、日本で就労する外国人の中で 永住者に次いで在留者数が多い主要な在留資格 です。しかし近年、資格本来の活動内容とは異なる業務への就労や、派遣先での実態が十分に把握されていないケースが多く確認され、制度運用見直しの動きが政府全体で進んでいます。
2026年1月に政府が取りまとめた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」でも、技人国ビザの適正運用・審査強化 が明確に打ち出されました。本記事では、その内容を整理し、実務上の影響と今後のポイントを解説します。
なぜ「技人国ビザ」の審査強化が必要なのか
政府の総合的対応策によれば、以下のような 現状と問題点 が指摘されています:
- 技人国在留者数は増加しているが、派遣による就労実態が 十分に把握できていない
- 認められた活動内容に該当しない業務に従事している事案が確認されている
(例:資格要件に合わない単純作業、待遇・労働条件が実態と異なるケースなど)
この背景には、企業側が人手確保のために 技人国ビザを安易に利用 してしまう実務的な問題があります。現場業務に従事することができる就労系の在留資格は「特定技能」「技能実習」がありますが、「技人国」はこれらと比べて手続きが簡便なので臨む企業が多いですし、派遣業者や職業紹介事業者などの仲介業者が安易に進めるケースもあります。入国管理局側も人手不足などの影響から調査・審査が追いつかなくなっています。
審査・運用の強化ポイント(政府方針)
総合的対応策では、以下のような施策が すでに実施中 または 今後実施 される方針として示されました:
実態調査・審査の慎重化
審査にあたり、活動実態に疑義がある案件については、地方出入国在留管理局職員が 勤務先へ出向き調査 を実施しています。
これにより、事前の書類審査だけでなく、現場での活動実態を確認する運用が進められています。
資格該当性のない就労に対する調査強化
資格該当性が疑われる受入機関・派遣先の活動状況を調査し、審査の厳格な運用や許可の在り方そのものの見直し を行う方針です。
審査書類・運用の改善
資格該当性がない活動への就労を防止するため、申請書類の見直しも含めた審査運用改善 が進められる予定です。
実務で起きている「更新の不許可」増加
2025年頃から、技人国ビザの 更新申請における不許可例が増加傾向 にあります。その背景には、以下のような審査側の着目点があります:
✔ 従事する業務内容が「専門的業務」として明確であるか
✔ 同じ会社内でも転職・配置変更によって資格該当性が変わっていないか
✔ 派遣先での具体的活動内容と申請書類が一致しているか
これらの点で説明が不十分だったケースについて、更新が不許可となる判断が増えている のが現状です。
2026年新卒者への影響予測
今年度は特に 新卒外国人の就職活動にも影響 が出る可能性があると考えています。
✔ 学生時代の学部・専攻内容と職務内容の関連性を重視
✔ 企業側が資格該当性を慎重に判断する必要性が高まる
✔ その結果「技人国ビザでは就職先が見つからない」ケースが増える可能性
こうした状況を受け、「特定活動」ビザ(継続就職活動) への申請が増加すると予想する声もあります。特定活動(継続就職活動)は、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、就職先が決まらないことを理由に、就職活動を今後も継続することができる在留資格です。通常は最大で 卒業後1年(6か月+延長6か月) の期間が認められます。
実務上のポイントと注意点
「職務内容と資格該当性」は最重要
これまで比較的通りやすかった申請でも、今後は 職務内容の説明・証拠書類の精度が審査結果を左右 します。
派遣契約・就業条件の実態を明確に
派遣先での具体的活動内容や契約関係が不明瞭な場合、審査官からの照会や追加資料提出を求められる可能性があります。
更新時の過去実績だけに頼らない
更新申請は過去の更新がOKだった実績があっても、審査基準が変わりつつある今、必ずしも同じ結果にならない 点に注意が必要です。
最後に ― 外国人受入れと企業の責任
政府方針でも指摘されているように、「適正な外国人受入れ」とは単にビザを取得させることだけではなく、専門的な業務に従事させる責任を負う受入機関の姿勢 が問われる時代になっています。
技人国ビザを扱う企業・人事担当者・外国人本人の皆様は、今後の審査強化の流れを正しく理解し、早めの対応を進めることが重要です。

行政書士 羽野悌慈
行政書士事務所ビザハブの代表行政書士
日本の企業が深刻な人手不足に直面していることを痛感し、大学卒業後に社内起業で外国人材事業を立ち上げる。
外国籍の方々にとって必要な在留資格(ビザ)は、個々の事情に応じて申請の難易度が高いケースが多く、この問題を自らの知識と経験で解決したいと考え、行政書士事務所を開業する。
